不動産登記
不動産登記とは
不動産登記とは、土地や建物の物理的な状況、権利関係に変化が生じたときに、その内容を不動産登記簿に記載して公示することにより、取引の安全を守る制度です。
不動産登記簿には「表題部」と「権利部」の2種類が記載されていますが、司法書士はこのうち「権利部」の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
「権利部」の登記申請の代理人になれるのは司法書士又は弁護士の2士業だけです。
※「表題部」は土地家屋調査士の業務分野になります。
不動産登記で皆様に馴染みがあるのは住宅ローン完済後に行う「抵当権抹消」と、住所や氏名に変更があった場合に行う「登記名義人変更登記」の2種類かと思います。
「抵当権抹消」とは読んで字の如く、返済が終わった住宅ローン等に関する抵当権を登記簿上から抹消する手続です。登記簿上の抵当権は、返済が終わったからと言って自動的に抹消されるものではありませんので、手続をしないままでいるといつまでも登記簿上に残り続ける事になります。
金融機関から「抵当権の抹消に関する書類」が送られてきた後は速やかに抹消手続を行う事をお勧めいたします。
「登記名義人変更登記」とは不動産の所有者等に住所や氏名の変更があった場合に行う登記の事です。不動産登記は名義人の「住所」と「氏名」の二つの一致を以って名義人を特定すると規定されているため、例え本人であってもこの二つが一致しない場合は登記申請を行うことができません。
そのため、住所や氏名に変更があった場合には速やかに「登記名義人変更登記」を行う必要があるのです。特に不動産を購入された際(とりわけ中古住宅を購入された際)には以前の住所で登記されていることが多いので御注意ください。
(例として中古住宅を購入された後、住所変更の「登記名義人変更登記」をされないまま住宅ローンを完済され、上記の抵当権抹消登記を行おうとする際には、併せて「登記名義人変更登記」を行う必要があります。)
また、令和8年4月1日より住所や氏名に変更があった場合の「登記名義人変更登記」は義務化が施行されますのでお気を付けください。
費用
抵当権抹消
基本報酬1万3,200円(税込) + 実費(登録免許税・郵送費等)
加算料金が発生する場合
・ローン完済後、年数が経過した場合・抵当権抹消書類を紛失している場合
・金融機関以外のの抵当権の抹消
・不動産の管轄が複数ある場合
・不動産の管轄が複数ある場合
所有権登記名義人変更登記(住所変更・氏名変更)
基本報酬1万3,200円 + 実費(登録免許税・郵送費等)
加算料金が発生する場合
・戸籍謄本や住民票を取得する場合
料金例
抵当権抹消
敷地が1筆のマンション(敷地権化済)の抵当権抹消
基本報酬 1万3,200円(税込)
登録免許税 2,000円(不動産1個あたり1,000円(土地1筆・建物1個))
登記情報1通 331円
登記事項証明書1通 500円
郵送費 実費(1例で2,200円)
計1万8,231円
所有権登記名義人住所変更
敷地が1筆のマンション(敷地権化済)の所有権登記名義人住所変更
基本報酬 1万3,200円(税込)
登録免許税 2,000円(不動産1個あたり1,000円(土地1筆・建物1個))
登記情報1通 331円
登記事項証明書1通 500円
郵送費 実費(1例で2,200円)
計1万8,231円