相続登記
相続登記とは
相続登記とは亡くなられた方が有する不動産の名義を、相続人の名義へと変更する登記の事です。
相続登記の義務化が始まり、「自分でできる」と喧伝するサービスが増えてきています。
確かに申請書や遺産分割協議書を作成したり、必要な書類を集めること自体はそれほど難しい事ではありません。そういう意味では「自分でできる」というのは間違っていません。
しかし、一番大変なのは相続登記の前段階である「どのように遺産を分割するのか」という法律判断を行う事です。
遺産分割を行うにあたって考慮すべき点は意外とたくさんあります。相続税の問題、次の相続が発生した場合の備え、不動産と預金の相続人間の配分、相続した後の不動産の利用方法又は処分等、ざっと考えられるだけでもこれだけあります。
我々司法書士に相続登記に依頼した場合のメリットは手続を全て任せられる点だけではなく、遺産分割を行うにあたっての法律的なアドバイスがあるという事が最大のメリットだと思います。
当事務所ではお客様のご事情に沿ったご提案を致しますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
費用
相続登記
基本報酬11万円(税込) + 実費(登録免許税・戸籍謄本等の取得費用・郵送費等)
加算料金が発生する場合
・取得をする戸籍が20通を超えた場合、それ以降1通あたり2,200円(税込)
・代襲相続・数次相続が発生している場合は、事例の難度によって加算が発生する場合があります。第3順位相続(兄弟相続)の場合も同様です。
・相続人が海外在住の場合や外国籍の場合
・不動産の管轄が複数ある場合
・相続人の人数が7名を超えた場合
料金例
相続登記
相続人が妻と子供2人で、亡夫名義の土地1筆と建物1個を妻名義にする相続登記
基本報酬 11万円(税込)
登録免許税 実費(固定資産税評価証明額が土地と建物合わせて1,000万円の場合、1,000万円×0.4%=4万円)
戸籍収集費用 実費(現在戸籍3通、除籍・改正原戸籍4通の場合450円×3+750円×4=4,250円)
評価証明書 500円
登記情報2通 331円×2=662円
登記事項証明書2通 500円×2=1,000円
郵送費 実費(1例で5,280円)
計16万1,692円