相続放棄
相続放棄とは
相続放棄は被相続人(亡くなられた方)に関する相続権の一切を(プラスの財産もマイナスの財産も)放棄することを指します。
相続放棄は法的に非常に強い効力が発生する手続で、家庭裁判所に相続放棄の申立が受理されると被相続人の方に関する相続人ではないという扱いになり、基本的に今後一切その相続に関わる事はありません。(極一部例外があります。)
よく誤解をされている方がいらっしゃいますが、相続放棄は相続が発生する前に行う事はできません。(親の生前に相続を放棄する、ということはできないという事です。)
また、相続放棄は非常に強い効力の引き換えというわけではありませんが、家庭裁判所に「一定の期間内」に申立を行う必要があります。具体的に言うと、「自身が、被相続人に関する相続の相続人である、ということを知ってから3か月以内」というのがその期間になります。
「被相続人が亡くなってから3か月以内」ではありませんので、仮に被相続人が亡くなってから3か月以上経過していても御事情によっては相続放棄をすることは可能です。
しかし、そうは言っても「被相続人が亡くなってから3か月以内」に申し立てるのと、3か月経過後に「自身が、被相続人に関する相続の相続人である、ということを知ってから3か月以内」に申し立てるのでは、難易度も必要な書類も変わってくるのもまた事実です。
また、「3か月」という期間も長いように見えてあっという間に過ぎてしまう期間なので、相続放棄を御考えの際はなるべく早く手続や御相談をされることをお勧め致します。
費用
相続放棄
基本報酬 5万5,000円(税込) + 実費(申立費用、戸籍等取得費用、予納郵券、郵送費等)
同順位(例:妻・子供、兄・妹など)の方が複数人同時に申し立てる場合は1名あたり2万円引き
加算料金が発生する場合
・被相続人の死亡の事実を知ってから3か月を超えている場合