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家庭裁判所の手続き

家庭裁判所で行う手続業務とは

相続放棄:

相続人が財産の相続を放棄したい場合、家庭裁判所で相続放棄の申述を行います。
これにより、相続人は被相続人の財産や負債を引き継ぐ義務がなくなります。

遺産分割調停:

相続人間で遺産の分割方法について合意が得られない場合、家庭裁判所で調停手続きを行います。
司法書士は調停の申立書の作成、必要書類の収集を行い、調停の過程では依頼者のサポートをいたします。

成年後見:

成年後見制度は、本人の財産管理や契約行為を行う代理人を選任する制度です。
認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方のために、成年後見人の選任手続を家庭裁判所に対して行います。

未成年後見:

親が死亡したり、親権を行使できない場合、未成年者の財産管理や養育のために、未成年後見人を選任する手続きを家庭裁判所で行います。


これらの手続業務を通じて、司法書士は家庭裁判所での法的手続きをサポートし、依頼者の権利と利益を守る役割を果たします。

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